回収困難案件
最近の過払金返還請求では,著しい低額で和解提案をし,これを拒否して判決を取得しても,任意での支払をしないで,低額の和解を提示し続けるという貸金業者が多く存在しています。
このような貸金業者の場合,通常の方法で強制執行を行ってもなかなか効を奏することがないのが実情です。
そのため,回収が困難な事情から貸金業者が提示した著しく低額の和解をしてしまう事例も相当数あるようです。
しかし,このような貸金業者の場合でも,当事務所は,あきらめずに回収措置を講じており,一般に回収困難といわれている業者でも全額又はそれに近いような金額を回収できたケースもあります(ただし,長期間を要する場合もありますし,必ず回収できるという訳ではありませんので,ご了承下さい。)。
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